SHUCHU PUBLISHING

病院経営者のための会員制情報紙/集中出版株式会社

未来の会

男女共同参画事業は未だ道半ばなのか?

男女共同参画事業は未だ道半ばなのか?

新たに独立行政法人を創設し事業推進体制を強化

独立行政法人男女共同参画機構法とその施行に伴う関係法律の整備等に関する法律が成立した。男女共同参画社会基本法の施行から25年以上経過した今でも、意思決定過程への女性の参画や女性の経済的自立等で努力が足りないという。

 この新法によって設立されたのが、男女共同参画の「ナショナルセンター」となる、独立行政法人男女共同参画機構である。男女共同参画事業の実施体制を強化する為に創設し展開される、所謂「箱物事業」である。同機構に「センターオブセンターズ」としての機能を付与し、地域に於ける諸課題への取り組みを強力に支援する事で、女性に選ばれる地方作りを後押しするとされている。

 一方で、女性に選ばれる地方作りに関して具体的な例示はされていない。既に全国の殆どの都道府県が男女共同参画センターを設置している。地方自治体に於いては、男女共同参画計画を策定し専門部署と施設を作る事で、国による多額の交付金制度が整備されている。

 又、多くの男女共同参画センターでは絵やポスターの展示や掲示、男性の為の料理教室、パソコン講座等が実施されているが、過去には旧統一教会の講演会も開催された事が有る。

 新法では、全国に設置されている男女共同参画センターを取り纏めて支援する役割を負う組織を、独立行政法人として設置する。独立行政法人にする事によって、政府直轄組織より一定の運営裁量を持つ事が出来る。新たに設置される独立行政法人だけでなく、各地の男女共同参画センターもそれに紐付いて同様に位置付けられる事になる。行政から独立して運営する事で、民間企業等の経済活動団体とも縛り無く関わりを持つ事が出来る。つまり、経済活動を後押しする為の法整備でもある。

 只、独立行政法人男女共同参画機構は女性の中央官僚の天下りポスト、男女共同参画センターは地方自治体の天下りポストだと評価され得る。

実質的な天下り先と化した男女共同参画関連法人

 例えば、元横浜市経済局長が横浜市男女共同参画推進協会代表理事に就任している。国立女性教育会館、女性相談支援センター、日本女性財団、女性SOS総合センター、まちなか保健室、女性活躍支援センター、はたらく女性スクエア等、天下りではないが女性支援を標榜した施設や部署が際限なく出来続けている。

 本当にこれらは必要なのかという疑問が湧く。各地の男女共同参画センターが公表している事務事業一覧を見ても、自治体毎に年数回の展示や催事が実施されているのみで、矢継ぎ早に関連施設を設置する程の事業数は確認出来ない。神奈川県川崎市の男女共同参画センター(すくらむ21)に連絡し事業予定を確認したが、男女共同参画に適った事業は多くない。パソコン教室、起業家相談、手芸クラブ等、凡そ男女共同参画事業とは関連性が薄いと推察される事業が目立っているのだ。

 行政が行う事業は、目的と目標を明確に設定すべきである。定量目標と定性目標、発生型目標が設定されていないと、ゴールポストは将来に亘って際限無く動かされ続ける。

 男女共同参画の動きを過去に遡ってみると、先ず1970年代初頭に世間を席巻したウーマンリブ活動が挙げられる。ウーマンリブ活動とは、米国やヨーロッパで女性活動家達が、「男女は社会的には対等・平等であって、生まれつきの肌の色や性別による差別や区別の壁を取り払うべきだ」とジェンダー平等を訴える活動の事。日本でも朝日新聞が積極的に取り上げた事から、ベトナム反戦運動に参加した女性活動家達が、全共闘運動に女性差別が在ったとしてウーマンリブ活動に傾倒していった経緯が有る。

 マルクス思想では社会は変える事が出来なかったが、ウーマンリブ活動で女性差別や賃金格差、労働条件や環境等の改革に取り組み、一定の成果を生み出した。女性を取り巻く社会の改革と国民の意識の改革は凡そ成し得たが、ウーマンリブ活動はその後の男女共同参画事業へ繋がり、現在でも続いている。

 ウーマンリブの活動家も、現在ではその多くが高齢者となっている。現役の生産世代として社会をリードしているのは、団塊ジュニア以降の世代である。ウーマンリブが流行った団塊の世代を超えて次世代、次々世代に到達している。他方、2025年の世界でのジェンダーギャップ指数では日本は148カ国中118位。女性の登用が企業幹部等経済分野では世界平均、政治分野では少ない事が影響している。

 ウーマンリブ活動の後、女性が活躍し易くなる為の法律が1980年代以降矢継ぎ早に施行されてきた。例示すると、男女雇用機会均等法、パート労働法、男女共同参画社会基本法、配偶者暴力防止法、少子化社会対策基本法、改正次世代育成支援対策推進法、女性活躍推進法、改正民法(再婚禁止期間の短縮等)、働き方改革関連法等である。

 これらの法整備を受けて、教育の機会均等や男女共学、男女同一賃金の原則や女性労働者の保護、結婚の自由、財産の均等相続、国籍法の父母両系血統主義、雇用分野に於ける男女の均等な機会や待遇の確保、子の養育や家族の介護を行う労働者の雇用の継続、ストーカー行為の処罰、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護、女性の職業生活に於ける活躍の推進、婚姻開始年齢の統一等が実現し、女性の社会参画を後押ししてきた。

行き過ぎた平等推進政策を見直す時期では

現在に於いても、本当に世の女性の大多数は、未だ支援が足りない、未だジェンダー差別が多い、未だ女性である事で不利益を強いられている、と感じているのだろうか。

 省庁や諮問委員会、役所や議会、民間企業の管理職や役員等あらゆる場面で構成比に対する男女差を問われ偏りを指摘される。だが、民間企業の管理職や役員は、男性であろうが女性であろうが、経営陣とステークホルダーが自由に選択する権利を持っている。自治体や民間事業所の採用や配置に男女差が有るのは、ジェンダー差別によるものとは限らない。人事は適材適所で行うものであるし、本人の希望も加味されているだろう。統計値からジェンダー差別を判断する事は困難である筈だ。

 寧ろ、男女比率を踏まえて人事評価する事こそが男女差別だと言えなくもない。人事は人物評価と本人希望が重要である。男女差の比率を整える為に行う人事は表面的であり画一的になる。某国政政党は地方選挙に於ける立候補者へ支給する公認料として、男性には30万円だが女性には50万円を支給している。公認の判断基準も39歳以下の女性を優先すると公言している。この政党の公約にはジェンダー差別の解消という文言が記されているものの、ジェンダー差別と受け取れなくもない。

 この様に、男女の構成比を整える事によって、新たなジェンダー差別を生んでしまうのである。性別による差別や障壁により不利益を被っているのは女性だと思い込む傾向が、長年続いた弊害であろう。

 こうした中、議員定数の半分を女性に割り振るクオーター制の導入を公約に掲げる国会議員が少なからずいる。政府は第5次男女共同参画計画で、国政選挙の立候補者の35%以上を女性にする目標を定めている。女性に対してだけ下駄を履かせる政策が、果たしてジェンダー平等に繋がるのだろうか。

 政治に限った事ではなく、社会全体がその様な状態に陥っているにも拘らず、それが正義であると思い込んでしまっている可能性が有る。電車の女性専用車両の導入もその1つかも知れない。ジェンダーバイアスを助長し、多様性を重視する社会の潮流に逆行している様にも受け取れる。

 若者の意識はどうかと言うと、世界規模の世論調査「イプソス平等指数」によれば、自国の平等推進の取り組みが「やり過ぎだ」と思う割合は、Z世代男性で2割以上、Z世代女性でも2割弱となっている。

 行き過ぎた女性優遇は分断を生む。女性の首相も誕生したし、東京都知事も女性である。女性がトップになれる社会は実現している。男女共同参画政策は拡大有りきではなく、目的・成果・費用対効果を再評価する段階に至っているのではないか。

LEAVE A REPLY

*
*
* (公開されません)

Return Top