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未来の会

第76回 適切な労務管理による働き方改革 地域の医療体制の維持に国も支援 厚生労働省医政局医事課 医師等医療従事者働き方改革推進室 佐々木康輔室長

第76回 適切な労務管理による働き方改革 地域の医療体制の維持に国も支援 厚生労働省医政局医事課 医師等医療従事者働き方改革推進室 佐々木康輔室長
医療現場での過重労働は長年問題となっている。医師が健康で働ける環境が有ってこそ、患者も安心して治療が受けられる筈だ。医療従事者に限らず、長時間労働になりがちな日本の働き方を改革する為、国は2019年から働き方改革関連法を施行し、全職種の働き方改革に取り組んで来た。医療業界については5年間の猶予を与えられたが、24年4月から、いよいよ法律が適用され、適切な労務管理が求められる事になった。医師の働き方改革を適切に進めるにはどうすれば良いのか、厚生労働省医政局医事課医師等医療従事者働き方改革推進室の佐々木康輔室長に講演して頂いた。

挨拶

原田 義昭氏 「日本の医療の未来を考える会」最高顧問(元環境大臣、弁護士):医師の労働時間の問題については連日テレビや新聞等でも報道され、様々な意見が有る様です。医療業界に限らず、トラック運転手の労働条件等、長時間労働は健康管理、人手不足にも関わり、業界それぞれ特有の問題と合わせて議論されています。社会を変えるには多くの問題が生じるものですが、知恵を働かせて乗り越えて行く事が大切だと思います。

三ッ林 裕巳氏 「日本の医療の未来を考える会」国会議員団代表(衆議院議員、元内閣府副大臣)私も大学病院を中心に医師の仕事をして来ましたが、医師の働き方改革を進める以上、「地域医療や大学病院の在り方が良くなった」と言って頂ける結果を出さなくてはなりません。しかし実情を見れば、まだまだ不安な点が有ります。改革を進める為の医療機関への予算措置も必要です。特に地域に医師を派遣している大学病院への支援は欠かせません。

古川 元久氏 「日本の医療の未来を考える会」国会議員団メンバー(衆議院議員):医師の働き方改革を進める事は重要です。しかし改革を進めるに当たって、机上のプランでは上手く行く筈だったのに、実際の現場で実行してみると問題が生じるという例は少なくありません。今回は制度を立案し、政策を実行する国の立場からの説明を聞く訳ですが、是非、現場の医師の意見も聞いて頂き、議論を深めて行く場にして欲しいと思います。

東 国幹氏 「日本の医療の未来を考える会」国会議員団メンバー(衆議院議員):私の地元の北海道は地域が広く、豪雪地帯という事もあって、医療従事者の不足が深刻です。この為、時間外労働の削減が中々進みません。4月から労働時間の上限が設けられる訳ですが、制度の理念と現場の実態との乖離を、どの様に縮めて行くのか、政治家の役割も大きいと思っています。皆様の指導も仰ぎながら、問題の解決に努めていきます。

和田 政宗氏 「日本の医療の未来を考える会」国会議員団メンバー(参議院議員):働き方改革が進まないと、医療の担い手が確保出来ないとも言われますが、担い手の確保には少子化対策も必要です。私は、新生児1人に1000万円給付すべきだと提案し、党内の賛同者も増えて来ました。莫大な額ですが、子供が成長して一生涯に稼ぐ賃金を考えれば、決して大きな額ではありません。子供への投資と考えれば、国債発行も可能です。

尾尻 佳津典 「日本の医療の未来を考える会」代表(『集中』発行人):18年1月の第21回勉強会でも働き方改革を取り上げましたが、質疑応答では厳しい質問が相次ぎました。「医師の働き方を厚労省に決められたくない」という声も上がる程でした。4年経ち、今は議論もかなり落ち着いて来た様に思います。今、医師の時短が最も進んでいるのはドイツです。成功の理由には監督官庁の強い権限と国民の理解が有る様です。

講演採録

■現場の実態に則して労働時間の上限を設定

時間外労働の削減と健康の確保に向けた働き方改革は、17年3月に「働き方改革実行計画」が閣議決定されてスタートしました。18年に法律が公布されて、大企業から対象となって行きましたが、医師には建設業や自動車運転の業務と共に5年間の猶予期間が設けられました。その後、医師の働き方に関する検討会での議論を経て、21年5月に医療法の改正等が行われ、その施行は今年4月からです。

我が国の医療は医師の長時間労働によって支えられている側面があり、病院勤務医の約4割が年間960時間を超える時間外労働を、1割が1860時間を超えていました。特に長時間となっていたのは、救急、産婦人科、外科、そして若手の医師であり、労務管理が十分でなかった事や一部の医師に業務が集中していた事等が要因と考えています。

こうした現状を踏まえ、今年4月から新たに働き方改革の制度が施行され、時間外・休日労働の上限規制と健康確保措置が始まります。一般的な時間外労働の上限は原則年間360時間で、例外として720時間です。これに対し、診療業務に携わる医師の時間外・休日労働の上限は、通常A水準として960時間であり、地域医療確保の為等、長時間にならざるを得ない場合、B水準や連携B水準として1860時間を上限に、臨床研修や専門研修、高度技能の修得の為にやむを得ず長時間労働が必要な場合はC-1もしくはC-2水準として1860時間が上限となります。但し、こういった一般の労働者と比較して長時間労働となり得る為、更なる健康面への配慮も必要ですので、面接指導や休息時間の確保等を義務付けています。

これらB水準やC水準を適用するには、特定労務管理対象機関としての指定を受ける必要が有り、その為には、労務管理体制や労働時間の短縮に向けた取組内容について医療機関勤務環境評価センターによる評価を受けた後、当該評価結果をもって各都道府県に指定申請する事となります。今年4月迄の指定を受ける為には、昨年夏頃迄に評価センターを受審頂く必要が有り、各医療機関にその旨呼び掛けて参りました。その結果、受審が必要な多くの医療機関に昨年夏迄に受審頂いております。

■制度施行に向けた医師の勤務状況の推移

医師の勤務状況については、16年から3年毎に医師へのアンケート等による調査を行っています。その結果を見ると、16年には年間1920時間以上の時間外労働をしていた方が9.7%いたのに対し、19年の調査では8.5%に、22年には3.6%に迄減少しました。この間、各医療機関で様々な取り組みが成された結果だと思います。又、1860時間を超えている医師を診療科別に見ると、産婦人科や救急科、外科、脳神経外科等が多くなっています。こうした状況も、22年の調査では、かなり改善が進みました。

次に、働き方改革を進めるに当たっては、診療体制の維持と医療機関に於ける労務管理の2つの視点が有るかと思っています。その為、厚生労働省では、全病院と産科の有床診療所を対象に「準備状況調査」を行い、働き方改革に伴う医療機関への影響等を調査して来ました。

今年の3月時点で働き方改革によって診療体制の縮小が見込まれると回答した医療機関や、時間外・休日労働が1860時間を超える見込みの医師も存在しましたが、こういった医療機関や地域への対応として、各都道府県に設置された医療勤務環境改善支援センターや都道府県の各担当部局等が連携して、医療機関への個別の相談・支援や地域の医療機関の役割分担の見直しの検討等に取り組んでいます。又、4月の制度施行以降も、医療機関への影響等を把握し、都道府県と連携しながら対応を行っていく予定です。

又、医療機関の体制整備に係る財政支援として、地域医療介護総合確保基金の事業に、長時間労働となる医師のいる医療機関への医師派遣や、医師の育成・教育研修を行う医療機関の勤務環境改善への補助といった事業を追加しました。


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