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未来の会

給特法改正により公立学校の教職調整額を引き上げ

給特法改正により公立学校の教職調整額を引き上げ

教職員は増員せず超過労働時間を月30時間に制限

給特法の正式名称は「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」と言い、54年前に施行された法律だが、昨年改正され、約50年ぶりに教員給与の引き上げが行われた。

 そもそも給特法とは何かと言えば、日本の公立学校の教職員の給与や労働条件を定めた法律である。教職員には原則として時間外勤務手当や休日勤務手当が支給されない為、給料月額の4%に相当する額を基準として定められる教職調整額を支給する事が定められ、1972年から続いていた。何時間超過勤務になっても給与の4%しか支給されない事から、日本教職員組合やその上部団体の労働組合、革新的な活動団体等からは長年に亘り抗議されてきた。抗議活動の多くは給特法改正を目標に置くのではなく、給特法そのものの廃止を主張している。

 今回の改正で、教職調整額の基準となる額を現行の給料月額の4%から2026年1月に5%とし、その後も年1%ずつ引き上げて31年1月に10%とする事とされた。一方、不適切な指導をしたと認定され「指導改善研修」の対象になった教員には教職調整額を支給しないとする規定も新たに盛り込まれた。更に、全ての教育委員会に対して残業縮減に向けた計画の策定と公表を義務付けた。併せて、新ポストとして「主務教諭」を創設する。精神疾患を訴えて休職したり退職したりする教員も増えている事から、教員のサポート役を担う事が期待される。但し、実際の設置には各自治体の条例改正が必要となる。

 本法は国会審議中に修正され、これ迄は法的拘束力の無い目標に過ぎなかった平均残業時間の削減について、月30時間程度に削減する為に措置を取る事や、公立中学での「35人学級」を実現するよう措置を取る事を加えて規定された。

 給特法の改正に関してはこれ迄様々な案が検討されてきた。教職調整額を13%に引き上げる案や、現行制度を廃止して時間外勤務に対する手当支給の新たな制度を導入するという案であるが、当時の阿部俊子文部科学大臣は「教職員定数の改善も行わずに、時間外勤務を縮減する事のみを条件とするには問題が有る」として、教職調整額を引き上げる案には懸念を示していた。

超過勤務は文科省と厚労省とで見解に差異

 さて、給特法については教職調整額を「定額働かせ放題」を強いる制度だと批判する声が多い。一方で、実はそうではないと言える決まりも有る。所謂超勤4項目というものが有り、校長が教員に対して命じる事の出来る4つの時間外業務を指す。4項目とは、①校外実習その他生徒の実習に関する業務、②修学旅行その他学校の行事に関する業務、③職員会議に関する業務、④非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務である。

 労働基準法第32条では労働が1日8時間、週40時間以内に制限されている。だが、超勤4項目以外の時間外業務に関しては別途超過勤務手当を支払う必要が有るのではないか、という問題が生じる。文科省はそれら超勤4項目以外の業務は、管理者である校長の知らない所で教員自身が自発的に行った行為である事を理由に、公費を支給する事は馴染まないとしてきた。

 こうした文科省の見解に対して無制限なただ働きだと批判の声も上がっていた事から、19年に給特法の一部が改正され、勤務時間についての上限指針が設定された。時間外の在校等時間を月45時間、年間360時間とした他、1年単位の変形労働時間制の導入を可能にする制度も盛り込まれた。

 しかし、改正給特法が施行された20年以降も、依然として教職員の時間外在校等時間は給特法制定当時の想定を大きく超えているという事が問題とされてきた。厚労省は労働時間を「使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間」と定義している。この定義によれば、登校指導や家庭訪問、部活動等の業務は、何れも校長の指示が無くても「使用者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされていた」とされる可能性が高い。文科省が見解を改める事が無ければ、法律をどの様に改正しようと教員の超勤4項目以外の時間外労働は自発的行為とされ続ける事になる。

 25年の法改正により、残業時間の月平均を30時間程度に削減する為に措置を取る事を法に規定した事で残業時間の問題は一旦決着する。しかし、30時間以上の残業業務が消えて無くなる訳ではなく、教員の持ち帰り業務が増加する事は否めない。公立の小中学校の教員は60万人以上に上る。月当たりの平均的な残業時間は60時間を超えており、小中学校の教員数を踏まえると、新たに5000億円程度の予算が必要となるだろう。必要予算は高額であるが、教員不足や休職者、離職者の増加が課題となっている事から、報酬の改善が不可欠な時期に差し掛かっているのも事実である。

行政側も数多くの負担軽減制度を導入

これ迄行政は手を拱いて見ていただけではない。部活動の指導等で休日に出勤した場合は、文科省の基準として4時間程度の勤務を前提に3600円の部活動手当を支給する様示している(実際の支給額は自治体により異なる)。他校へ出向く時には出張手当や交通費、振替休日を与えている。

 又、文科省は教員の労務軽減を図る為、中学校に於ける部活動指導員の配置支援事業を行い、部活の顧問を有償の指導員に託す事で教員の負担を軽減する事業に取り組んでいる。一部の自治体では兼業届を提出させる事で、休日に部活動の指導に当たりたい教員を部活動指導員と同等に扱い報酬を得られる様にしている。一方、18年から文科省が配置を支援、その後制度化した教員業務支援員制度は、8割以上の都道府県が既に導入している。主に印刷、データ入力、事務、清掃活動等の業務を担っている。

 加えて、「補習等のための指導員等派遣事業」として、教師が児童生徒への指導や教材研究等により注力出来るよう教師をサポートする教員業務支援員や、1人1人に合ったきめ細かな対応を実現する為教育活動を支援する学習指導員等の配置を行っている。

 この他、副校長・教頭マネジメント支援員制度として校内マネジメント業務補助、保護者や外部との連絡調整等を行う人材を配置出来るようにしている。教員業務支援員の配置、学習指導員等の配置を含む「学力向上を目的とした学校教育活動支援」及び副校長・教頭マネジメント支援員制度の25年度の概算要求額の総額は163億円となっている。

 主務教諭の創設について、教員の労働組合の中には反対している所も有る。主務教諭の役割は、その他の教諭の相談役でありサポート役である。上意下達のシステムの導入になる要素は何処にも無い。教員の階級には2級職(教諭等)、3級職(主任教諭等)、4級職(主幹教諭・指導教諭)等が有るが、新設する主務教諭は離職率の高い若手教員のサポート役として主幹教諭と教諭との間に設けられる。若い教員達のモチベーションの向上に繋がる可能性も有り効果が期待出来る。因みに主務教諭の役職手当は月6000円程度となる予定だ。

 以上、様々な負担軽減策について述べたが、これらに加え、教育現場の置かれた労務環境と労働条件には改善の必要性が有ると同時に、少子化の波、DX化の進展等も考慮する必要が有る。外部人材によるサポートを受けつつ継続的に時間外労働の問題の改善、教職調整額の見直しに取り組む事が望まれる。

 25年の給特法改正に限って言えば、教職調整額をもう少し引き上げても良かったのではないか。関連議連や労働組合の間では13%に引き上げる案が主流で、同じく文科省も同年度の概算要求で13%への引き上げを求めた。財務省は教職調整額を廃止し新たな残業代制度の導入を主張。財務省案に対して文科省は時間外在校等時間を3割減らした成果の評価や人員の増員が措置されていない案だと批判している。

 勤務時間の縮減に伴う待遇の改善は必須だが、学校教育の質が低下しない様に、財務省と文科省は多角的に協議すべきであろう。教育は日本の未来を作る事を忘れてはいけない。

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