
予算執行の為の公正性・透明性を如何に担保するかが課題に
日本学術会議法が改正された。日本学術会議はこれ迄政府、一部の学者や団体と軋轢を生んできたという経緯が有る。2023年の岸田政権下に於いて本法改正案を国会に提出すべく準備が進められていたが、反対する議員の声も多く、与党内の審査が進まず見送られていた。
日本学術会議を解体したり廃止したりする為の法改正ではなく、ガバナンス機能等を強化する為の法整備である。政府は、日本学術会議の機能強化に向けて独立性、自律性を抜本的に高める為に相応しい組織形態である事を理由として法人化するとしているが、一部の学者は政府の従属下に置く施策だと反対していた。改正については日本学術会議の中に於いても賛否が有り、20年に菅義偉首相(当時)が任命を拒否した事について説明責任を果たしていないと主張する一部の学者が、納得の行く説明をしない限り前には進めないとして抗していた。
改正法では、内閣総理大臣は会員の任命を行わないとしている。代わりに内閣総理大臣の任命する監事を置く事で僅かな関与を残している。日本学術会議側はそれにも反対していたが、最終的には一部の者を残して法案成立前に一転して賛成する方針に変わった。会員数が210名から250名に増員される事が賛成に転じる要因の1つになり、日本学術会議の既得権益は増している。その上、法人化しても国が財政支援をし続ける。一定割合ではなく全額を国が背負う。政府からの独立した機関とした上で定員も増加する事は学術界隈にとっては念願であった筈だが、一部の学者はそれでも法改正に反対の立場を取っていた。
首相の会員任命拒否による軋轢
日本学術会議とは公式サイトによると「科学が文化国家の基礎であるという確信の下、行政、産業及び国民生活に科学を反映、浸透させることを目的として、昭和24年(1949年)1月、内閣総理大臣の所轄の下、政府から独立して職務を行う『特別の機関』として設立され」、「科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること」、「科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること」の2つを職務としているとされる。
日本学術会議は所謂ナショナル・アカデミーであり内閣府の機関である。設立当初は学者の国会と呼ばれ、政府への提言で多くの研究機関が設立されたが、科学技術庁の設立後は政府への影響力は薄れがちとなっていた。又、国際的な学術団体には日本を代表して加盟している。尚、国の予算によって運営されるが、会の活動は国から独立して行われる。現行法での会員は210名、連携会員は約2000名であり、会員は国家公務員特別職、連携会員は国家公務員一般職となっている。
改正前は日本学術会議法第7条2項に従い、内閣総理大臣が日本学術会議側が事前に纏めた推薦案に基づいて会員を任命していた。49年から続いていた選挙制から85年に推薦制に変更された。05年には法改正により現会員が新会員を選出するコ・オプテーション方式に変更された。政府は、法改正前の段階では「日本学術会議から推薦された会員の候補者につき、内閣総理大臣が任命を拒否することは想定されていない」としていたが、18年の内閣府作成の文書では「首相に推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えない」という見解を示した。
そして20年には、首相に就任したばかりの菅氏が、日本学術会議が推薦した105名の内6名を任命しなかった。国会内では野党がヒアリングを行い「学問の自由に対する暴挙だ」という声が上がった。菅氏は総合的、俯瞰的な活動を確保する観点から判断したと説明したが、後に官房副長官が任命から外すべき者を指示したと見られる手書きのメモが存在した事が発覚した。報道によると6人が例外なく安保法制や特定秘密保護法、共謀罪法案等、推薦当時の安倍晋三政権下の政策に異議を唱えた人物である事から、政権批判を問題視して任命しなかったのではないかと物議を醸した。
日本学術会議は先の大戦の反省から「戦争を目的とする科学の研究は絶対にこれを行わない」「軍事目的のための科学研究を行わない」旨の声明を発している。「軍事的安全保障研究では、研究の期間内及び期間後に、研究の方向性や秘密性の保持をめぐって、政府による研究者の活動への介入が強まる懸念がある」として研究の自主性、自立性の担保を求めている。研究成果が時に科学者の意図を離れて軍事目的に転用され、攻撃的な目的の為にも使用され得る事を認めた上で政府が影響力を行使する事を警戒する。日本学術会議は軍事的安全保障研究と見なされる可能性の有る研究について、その適切性を目的、方法、応用の妥当性の観点から技術的、倫理的に審査する制度を設けるべきだと主張している。
菅氏が6名を任命しなかった事は批判的に報じられた。弁護士団体等は、33年に京都大学教授がその学説が自由主義的であるとの理由で自著を発売禁止の上休職させられた瀧川事件や、35年に東京大学名誉教授・貴族院議員がその憲法学説が「国体」に反するとして著書を発売禁止にされた天皇機関説事件等を挙げ、研究活動に国家権力が介入・弾圧してきたとして政府を批判、独立性・自律性は憲法第23条(学問の自由)に由来するとして抗議した。
日本学術会議の法人化について日本弁護士連合会は否定的だ。その理由として業務状況を監査する監事の任命権が会長ではなく主務大臣に在る事を挙げている。又、外部の有識者で構成される「評価委員会」のメンバーが主務大臣に任命権が在る事を学術会議の独立性及び自律性の尊重に逆行しているとして批判している。会員選考についても、選考に関する方針等を策定する際に外部の有識者からなる「選考助言委員会」の意見を聴く事とされ、同委員会の構成員の任命権は会長に在るとされているが、運用次第ではその任命権を制限する事も出来るのではないかと訝しんでいる。
政府と学術会議の一定の協調が必要
法改正するに当たり日本学術会議側の主張に配慮する事は重要であるが、多額の国費を予算執行された上で一切の関わりを拒否するという事では適正な支出条件に適わない。税金の投入には公正性、透明性、経済性、効率性、有効性が伴う必要が有る。国が予算を組成し執行するには会計検査院の基準に即して管理する責任も負う。
日本学術会議がナショナル・アカデミーであるとすれば尚更、適切な監視は不可欠であろう。費用負担が国に有るばかりでなく、日本学術会議は国を代表して国際的学術機関に参加している。政府とナショナル・アカデミーには一定の協調が有って当然である。日本学術会議の言い分として科学技術の平和利用が前提となる事も当然の事として理解できる。学問の自由も保証されるべきだ。但し、政府の関与の度合いに敏感になり過ぎるべきではない。政府は形式的に会員を任命して後は委ねっ切りで栄耀栄華も人の金という訳にはいかない。
米国、英国、フランス、ドイツは共通して政府への提言・助言、栄誉顕彰、資金助成、研究調査を行っているが、日本だけが提言助言に特化する形となっている。100%公的資金で運営されているのも日本だけである。米国は45%、英国は85%、フランスは3分の1未満、ドイツは80%が国の予算となっている。会員の選考に於ける会員以外の者からの意見聴取について米国とフランスは規定が無い。英国は会長が各大学の副総長や研究評議会の議長及び最高責任者に対して候補者の推薦を奨励する事が出来る。ドイツは会員以外の助言を求める事が出来る様になっている。会員選考に関しては各国共政府が介入した事は無いが、介入出来ないという訳ではない。
日本学術会議の崇高な平和理念は称賛に値する。日本の学術機関が科学、医学、芸術等の分野で優れた業績を誇り、その研究成果が世界に貢献してきた事も尊い功績である。05年度の科学技術関係予算は5兆円を突破し、補正予算を加えると7・7兆円規模に上る。その上で、日本学術会議は関係省庁と国際競争力を高める為の連携を図り、より一層の研究開発の推進と社会実装が加速する事を切に願う。



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